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マイホームを建てる前に知っておきたい!建ぺい率とは?

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マイホームを建てる前に知っておきたい!建ぺい率とは?
マイホームを建てる前に知っておきたい!建ぺい率とは?

マイホームを建てることを検討中の皆さんは、建ぺい率についてご存知でしょうか。
どんな住宅にするか考える上で外せないのが土地と建物ですが、安全や快適を確保するために規制が設けられています。
この建ぺい率は、その代表格です。
今回は建ぺい率とは何か、また知っておきたい建築制限の情報を解説します。

□建ぺい率とは何か解説します

端的に言うと、建ぺい率とは敷地面積に対する建築面積の割合のことです。
例えば150平米の敷地面積に75平米の建築面積の建物を建てた場合に、その建ぺい率は50%となります。

土地を無駄なく使用したいという方もいらっしゃるでしょう。
しかし、建ぺい率が高すぎる住宅においては、風通しや防災の観点において望ましくないです。
ある程度の空地を設けてゆとりのある建物を建てるように誘導することが目的です。
これは建築基準法によって建ぺい率に制限が設けられているのです。

なお、建ぺい率は地域によってパーセンテージが異なりますがこの地域では一般的に60%が主流です。
それは、地域ごとの都市計画は異なるためです。
そこを住宅地域にするのか、商業施設にするかなどの使用方法は地域によって細分化されています。

□知っておきたい建築制限の情報をお届け!

*斜線制限

高さを規制するための制限で、ある点から斜めに線を引いてその範囲内に建物が収まるように設計することです。
その中でも道路斜線、隣地斜線、北側斜線の3種類があります。
道路斜線はどこにおいても基本的には適用されます。
また、隣地斜線は低層・田園以外で、北側斜線は低層・田園・中高層地域にのみ適用される形になります。

*絶対高さの制限

用途地域が第一種・第二種低層住居専用地域の場合に10mあるいは12mの絶対高さ制限が規定されています。
たとえ容積率を満たしていたとしても、この高さを超える建物は建てられません。
一般的な戸建て住宅では、ほとんど適用されませんが、把握しておきましょう。

*高度地区の制限

土地にはよりますが、都市計画法で「高度地区」に指定されており、高さ制限がかけられる場合があります。
自治体のホームページ等で確認できます。
事前に確認しておきましょう。

□まとめ

今回は建ぺい率とは何か、また知っておきたい建築制限の情報を解説しました。
建ぺい率は建築基準法によって制限が設けられているため把握しておいてください。
ゆとりをもって住宅を建てることが風通しや防災の面で重要です。
また、建築制限には「斜線制限」などがあるため理解しておきましょう。