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吉田町注文住宅 建築一式工事の建設業許可が必要ないのも木造住宅です。 #にとう流

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吉田町注文住宅 建築一式工事の建設業許可が必要ないのも木造住宅です。 #にとう流
吉田町注文住宅 建築一式工事の建設業許可が必要ないのも木造住宅です。 #にとう流
おかげさまです。

弊社明工建設は、大きな工事も請負ことができる。特定建設業の許可をもっています。

逆に大きな工事は、請負わない場合は、一般建設業の許可になります。

その一般建設業の許可が無くても木造住宅や軽微の建設工事は請負できたりもします。

無許可でもこんな仕事ができます。

建築一式工事以外で、1件の請負金額が500万円(税込み)未満の工事

建築一式工事では、1件の請負金額が1500万円(税込み)未満の工事

請負代金の額に限らず、木造住宅で延床面積が150m2(≒45坪)未満の工事
※ただし主要構造部が木造でその面積の半分以上を居住用に供するもの

わかり易く説明しますと、木造住宅で平均的大きさ(25坪~37坪)の建物は、無許可の建設業者でも仕事を受注できることになります。

ただし45坪を超える木造住宅や、その用途が木造であっても非住宅の場合はOUTです。

建設業法違反となりますので、その業者は、罰則として3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります。

もちろん無許可業者の場合は、瑕疵担保保険などの対応できないかもしれません。

お客様としては、一般・特定などの許可を持っている会社なのかは要確認です。

保証関係も確認していただき、家造りをすすめてください。

現在は、知らなかったでは済まされない風潮でもあります。

家造りの不安な事、遠方の方からのご質問やご依頼も対応できます。

ご縁を大切に唯一無二の家づくり

お陰様でありがとうございます。


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